2011年10月18日

ランドマーク税理士法人セミナー開催のご報告

10月14日(金)、東京国際フォーラムのセミナールームにて、
当事務所主催のセミナーが開催されました!

「不動産経営者のための譲渡所得攻略法」
講師:代表税理士 清田 幸弘
相続発生後、親族間で最もモメる危険をはらんでいる財産といえば、他でもない不動産です。課税価格が大きいため、納税する現金を確保するために売却という選択を余儀なくされることは少なくありありません。
これによって発生するのが譲渡所得。とりわけ、不動産に係わる譲渡所得に関して言えば、多様な特例が用意されています。
これらの適用要件を正確に理解し、上手く活用できるか、が節税の成否を分けるポイントとなります。

①相続税の取得費加算の特例
相続税の申告期限から3年以内に相続した財産を売却した場合には、相続税額のうち一定額を土地の取得費に加算することができる(経費になる)特例です。よく「相続税納付のために」利用しなければならないという誤解がありますが、お金に色はついていないので、納税した後でも適用可能です。
取得費に加算できる金額は、相続した財産の中で半分が土地であれば、相続税額の半分が取得費に加算されることとなります。
気をつけなければならないのは、あくまでも財産を譲渡した「その人」の相続税額が基準となる点です。例えば、配偶者の税額軽減によって、納税額がゼロの方の財産を売却しても、この特例の効果はありません。

②固定資産の交換の特例
兄弟(親子)間で土地などを等価で交換する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得の課税上、その譲渡がなかったものとみなされます。この特例を利用することで、相続発生時に起こり得るモメ事を回避することができます。
例えば、兄(A)の土地の上に弟(B)の家屋があるような場合、納税のために売却や物納をしようにも、ままなりません。そのようなとき、この特例を活用して、上物がある部分の底地と、上物がない部分の借地権とを交換することで、土地を有効活用することが可能となります。

難解な土地の譲渡や相続対策は、必ず申告経験が豊富な専門家にお任せ下さい!


次回セミナーのご案内
次回のセミナーは、11月25日(金)14:00~15:30(受付開始13:30)東京国際フォーラム4階 (G404)にて。
テーマは「まだ間に合う!相続税の還付請求」です。
お問い合せ:0120-48(ヨハ)-7271(セツゼイ)
担当:志方