2011年07月26日

ランドマーク税理士法人セミナー開催のご報告

皆さん、こんにちは
はまっこ増販センターです。

7月22日、横浜ランドマークタワー25階のセミナールームにて、
当事務所主催の定例セミナーが開催されました!

第1部「税制改正に向けた税制の動向」
講師:代表税理士 清田 幸弘
ねじれ国会や震災の影響により、棚上げされていた税制改正法案は2つに分割され、ようやく審議される運びとなりました。その甲斐あって、片方の優遇税制の延長、寄附金税制の拡充などを盛り込んだ改正法案は成立。しかし、相続税、法人税、所得税といった改正の目玉とされていた部分は悉く見送りとされてしまいました。
また、東日本大震災により被害を受けられた方や、被害を受けた土地などに関わる財産を相続された方への相続税の申告期限延長措置には十分注意するようにして下さい。

第2部「法律の専門家が説く、賃貸問題とその解決方法」
講師:司法書士 田近 淳
不動産経営において、入居者とのトラブルというものは、いつまでもついて回る悩みの種です。
解除事由として、どこからどこまでなら成立する、という範囲も明確ではありません。家賃滞納に関していえば、居住用であるか事業用であるかによって法的措置の取りやすさは異なってきます。また、ペット禁止や転貸借禁止といった契約に違反したからといって、すぐさま契約を解除できるものでもありません。そして、契約解除までこぎつけたとしても、そこから明け渡しの強制執行を完了させるまでにこれまた一苦労。
重要なのは、事前に、入居者をじっくり吟味することに尽きるのかもしれませんね。

第3部「税務の専門家が説く、
交換・贈与に関わる税務事例」
講師:税理士 永瀬 寿子
「この土地は一体、誰の所有物にするべきなのか?」と、いう疑問は普段意識することがないだけに、相続といった一世一代の事件が近付くと、急速に浮かび上がって来るものです。そして、このような事態に対処するために便利な制度がいくつか用意されています。
「固定資産の交換の特例」、「贈与税の配偶者控除」、「住宅取得資金贈与の特例」といった優遇措置を上手に活用することで、相続が発生するまでに所有者の在り方をしっかりと整理しておきましょう。

次回セミナーのご案内
次回の定例セミナーは8月24日(水) 15:00~16:30(受付開始14:30)
横浜ランドマークタワーセミナールーム2 (2516)にて。
テーマは「『相続税』税務調査徹底対策講座」です。
お問い合せ:0120-48(ヨハ)-7271(セツゼイ)
担当:小林